本会則は過去を懐かしむために掲載したものです。現在の運用とは異なりますのでご注意ください。
北海道札幌開成高校吹奏楽部OB会々則
(名称)
第一条 本会は北海道札幌開成高校吹奏楽部OB会と称する。
2 本会主催の演奏会において「温故知新」の名称を使用する。また、必要があるときは、
対外的に本会の活動を称するものとして「温故知新」の名称を使用することができる。
(目的)
第二条 本会は会員間の親睦と母校吹奏楽部の後援を目的とする。
(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員間の連絡事務に関すること。
(2) 会員間の親睦会に関すること。
(3) 母校吹奏楽部の後援に関すること。
(4) その他本会の目的遂行に必要なこと。
(事務局の所在地)
第四条 本会は事務局を事務局長宅に置く。
(会員の資格)
第五条 会員は正会員及び特別会員からなる。
(1) 正 会 員 高校3年時に吹奏楽部に属し、退部していない者とする。
但し、総会の承認を得たものはこの限りではない。
(2) 特別会員 母校吹奏楽部の発展に寄与し、総会で承認された者とする。
(役員)
第六条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名以内
(3) 事務局長 1名
(4) 会 計 2名以内
(5) 事務局員 若干名
(6) 常任幹事 各期から2名以内
(7) 監 事 2名以内
2 本会の役員として功績があった者をして、顧問を置くものとする。
(役員の選任)
第七条 役員は総会において選任される。
2 役員は原則として札幌またはその近郊に在住の者とする。
(役員の任期)
第八条 役員の任期はとくに定めないものとする。ただし、やむを得ない事情により役員が欠けたときは、総会において次の役員が選任されるまでの間、常任幹事の中から兼任するものとする。
(役員の任務)
第九条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会 長 本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副 会 長 会長を補佐し、会長がやむを得ず職務を遂行できない場合はその任務を代理する。
(3) 事務局長 本会の事務を総括する。
(4) 会 計 本会の会計事務を執行する。
(5) 事務局員 事務局長を補佐し、本会の事務を執行する。
(6) 常任幹事 各期を代表し、おもに連絡調整をつかさどる。
(7) 監 事 本会の運営及び会計を監査する。
2 顧問は、本会の運営に関する助言等を行うものとする。
(本会の機関)
第十条 本会に次の機関を置く。
(1) 総 会 本会の最高決議機関であり、次の各号の事項を審議決定する。
また、特別の理由がない限り、原則として毎年3月に開催する。
① 会計に関すること。
② 会員に関すること。
③ その他、目的遂行に関わること。
(2) 幹事会 本会の執行機関であり、第六条に定める役員(常任幹事及び顧問を除く)で構成し、
会の計画、予算立案、その他必要事項を協議し、運営にあたる。
(総会及び議決の成立要件)
第十一条 総会は委任状を含め、会員の過半数をもって成立し、その決議は別に定めがあるものを除き、出席会員の過半数の同意をもって成立する。
(OB会活動協賛金)
第十二条 本会は、活動に協賛する趣旨をもって、会員から任意に一口千円以上の「OB会活動協賛金」を受入れることができる。なお、受入れは次の各号に掲げる口座によるものとする。
(1) 北洋銀行 新琴似支店 普通口座 ******* 札幌開成高校吹奏楽部OB会
(2) 郵便振替口座 口座番号 *****-*-***** 札幌開成高校吹奏楽部OB会
2 新入会員は、入会時に入会金として一口千円を本会に納入するものとする。
(会員の義務)
第十三条 会員は住所等の変更があった場合、事務局に報告しなければならない。
(会則の改正)
第十四条 本会則の改正は総会の承認を必要とし、出席会員の3分の2以上の同意をもって成立する。
附則 本会則は昭和63年1月10日より施行する。
附則 本会則は平成 8年3月24日より施行する。
附則 本会則は平成16年3月21日より施行する。